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こんなご相談なら司法書士へ

司法書士は主に次のような仕事をしています。

不動産の登記手続の代理

不動産には、土地や建物に対して誰がどのような権利を持っているのかなどを法務局に申請をして記録をしておく制度 (不動産登記)があります。司法書士はその権利に関する登記手続の専門家です。

たとえば…不動産の持ち主が亡くなった、不動産を買う又は売る、不動産をあげる又はもらう、 建物を新築する、住宅ローンでお金を借りる又は返済し終わった など

会社・法人の登記手続の代理

会社や法人には、種類や商号(名称)・所在地・役員などの基本的な情報を 法務局に申請をして記録をしておく制度(商業・法人登記)があります。

司法書士はその登記手続に関する専門家です。登記手続の他、契約書の確認など企業法務のサポートやアドバイスも行います。

たとえば…会社(法人)を設立したい又は解散したい、所在地・商号・役員・目的などを変えたい、 資本金の額を増加又は減少したい、他の会社と合併や分割をしたい など

裁判所へ提出する書類の作成

裁判所に提出する訴状や答弁書、調停や審判の申立書、財産に関する保全手続や執行手続の申立書などの書類作成を行うことにより、 裁判所の手続を利用される方の支援をします。

たとえば・・・遺産分割の話し合いに裁判所の手続を利用したい、相続の放棄をしたい、 破産・民事再生や特定調停の申立をしたい、成年後見の申立をしたい など

成年後見に関する業務

物事を判断する能力が十分ではない状態にある方を支援する成年後見人・保佐人・補助人に就任したり、 任意後見契約に関する業務を行い、任意後見人に就任したりします。また、ご親族が成年後見人等になられている場合に その事務に関するアドバイスや支援を行います。

たとえば・・・親族の認知症が進行し判断能力の衰えが心配だ、老後の生活や財産管理が不安なので今のうちに備えておきたい など

供託手続の代理

供託所に金銭等を預託することによって法律上の一定の効果を発生させる制度があります。司法書士は代理人となってその手続を代わりに行います。

たとえば・・・大家さんが家賃を受け取ってくれない など

簡易裁判所における訴訟の代理

法務大臣から認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の民事に関する事件について 法律相談をお受けし、訴訟や調停の代理人となったり、裁判外での和解交渉に当たったりすることができます。

たとえば・・・商品を納入したのに代金を支払ってもらえない、家賃を支払ってくれない、 借金の月々の返済額を減らしたい、給料や残業代を支払ってもらえない など

筆界特定手続の代理 

土地が登記されたときに、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、 現地調査を行った上で法務局(筆界特定登記官)が特定する手続があります。 法務大臣から認定を受けた司法書士はその手続を代理したりご相談をお受けしたりすることができます。

たとえば・・・お隣さんと土地の範囲を巡って争いになっているが裁判までしたくない など

その他 

検察庁に提出する告訴状や告発状の作成や帰化申請書などの国籍に関する書類の作成を行ったり、 遺言執行者や相続財産管理人に就任するなどの業務も行います。